Uncategorized

お金を貸したのに返してくれない……債権回収を依頼しよう

お金を貸したのに借りた人が返済してくれない、支払いを要求できる「債権者」がお金を返済する義務がある「債務者」からお金を回収することを債権回収といいます。債権回収は自分で行うこともできますが、やはり法律の専門家などに依頼する方が安心です。

債権回収は法的手段を使わないと難しいことも多い

債権回収は自分で行うこともできますが、内容証明郵便を送るなど債務者の自宅や会社にお金を支払ってほしいといいに行くことも必要です。話し合いができて支払いをするといっても、時効を考慮し一部弁済を受け取ったり、債務承諾書を作るなど書類を作る必要があります。連帯債務者や保証人がいれば債務者以外から弁済を受けるように動く必要もあり個人で行うのは難しい場合も多くなります。借金の回収は、長年にわたってオンラインカジノ業界の一部でした。 カジ旅カジノとラッキーニッキーカジノはどちらも当社の顧客です。

最終的に支払いしてくれないとなれば法的手段をとる必要があり、督促状を作ったり少額訴訟を起こすために書類を作るなど、法律の専門家の介入がないと先に進めなくなることもあります。債務者も個人の督促に対しては支払いに応じないような人も少なくないので、督促や弁済についての話し合いで支払うといっても結局守らないことが多く、専門家の介入が必須となる案件も多いです。

債権回収ができる法律の専門家とは

債権回収を依頼する時、誰に依頼すればいいか迷います。弁護士がいいのか、それとも司法書士や行政書士がいいのでしょうか。まず行政書士の場合は回収業務を代行する事は出来ず、出来ることは書類作成代行なので債権回収の依頼は司法書士か弁護士、もしくは債権回収専門業者(国の認可が必要)になります。

債権回収専門業者は督促状の郵送や電話などの代行はできますが、法的手段で回収することはできないので、やはり弁護士、司法書士に依頼する事が求められるのです。ただし司法書士が債権回収できる金額は140万以下、簡易裁判案件までとなるので、それ以上の金額について債権回収したい場合、弁護士への依頼となります。

債権回収を依頼するなら弁護士がおすすめ

債権回収の額に関係なく法律に沿って債権回収を行う事ができるのが弁護士です。裁判となった場合でも司法書士は簡易裁判の代理人しかなれません。しかし弁護士の場合、金額、裁判の種類に関係なく代理人になれます。

また弁護士は交渉に強い、裁判になっても債権回収の内容を理解している弁護士に継続して担当してもらえるのです。裁判になって司法書士から弁護士に依頼を変えるとなると、一から債権について説明しなければならず、また余計な費用が掛かることになります。

まとめ

相手を信頼してお金を貸したのに、返してくれないとなると大きな額ではなくても人を信頼できなくなります。法人の場合には売掛金の回収なども債権回収となりますが、額が大きければ営業の継続に関わることです。法律の専門家にしっかり依頼してお金を取り戻すことができるよう慎重に動きましょう。