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債権回収で必ず知っておくべき「時効」とは?

貸したお金を返してもらうために行う債権回収ですが、時効があるということを理解しておかなければなりません。一定の期間経過すると債務がなかったことになってしまう……泣き寝入りになってしまっては困りますね。債権回収の時効についてしっかり理解しておきましょう。

債権回収の消滅時効って何?

お金を貸したけれど返済してもらえない時、知っておかなければならないことに「消滅時効」があります。請求できる状態にあるのに何もしないなら、返してもらう必要はないだろうという「権利の上に眠るものを保護しない」という法律の制度によって、消滅時効の期日が来れば貸したお金は一円たりとも戻らないのです。しかし権利をしっかり行使することで、消滅時効を中断させることができます。

時効の援用とは何か?

債務者が時効だと主張する、つまり「時効を援用」することで初めて成り立つのが消滅時効です。ただ単に時効期間が経過したからといってすぐに債務が消滅するということはありません。時効が過ぎていても債務者に対して支払ってくれと請求を出すことができますし、裁判を起こすことも可能です。その中で債務者が「時効の援用」を使えば債権は消滅、借金がゼロになってしまうのです。

時効はすべて同じ期間ではない

債権回収を行う時には時効の前に交渉、裁判などを行い決着する事が必要となります。債権の種類によって時効が消滅する期間も違うので、これを理解することは重要です。個人間での借金、売買は10年、クレジット債権や会社が行う貸し付け、家賃などは5年、土木建築工事の請負代金、交通事故などの損害賠償請求などは3年となっています。時効は代金や借金の種類によって期間が異なるので理解しておくことが重要なのです。

債権回収の時効を中断する方法がある

もうすぐ時効になってしまう、このままでは支払ってもらえないまま時効になるというとき、時効中断の方法によって時効期間を中断できます。時効中断の方法は3つ、裁判上の請求・裁判外の請求、差し押さえ・仮差押え・仮処分、そして債務者の承認です。債権者が債務承諾書、支払約束書に記入した場合や一部弁済を行うということは、債務があることを認めたことになるのでそこで時効中断です。

支払い督促の申し立てや訴訟提起などの裁判上の請求を行う事でも時効を中断できます。ただし裁判外の請求となる内容証明による支払いの催告などは、時効の中断となっても効力は6か月です。期間に違いがあることを理解していないと消滅時効となる可能性があります。

まとめ

確かにお金を貸したのに消滅時効となって債務者の支払い義務がなくなるなんて、これを知らずにいると貸したお金が二度と返ってこないようなこともあるでしょう。のんびり構えていると相手の返済義務が消滅することもあるので気を付けなければなりません。債権回収の消滅時効を理解し、これを過ぎることないように、債権回収は早めに着手するようにしましょう。