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債権回収には種類がある?内容をよく理解しよう

債権回収に関しては個人で行うこともできますが、出来れば弁護士など法律の専門家に介入してもらう方が安心です。債権回収の種類は7つありますが、何れも法律の専門家が介入する方が上手くいくことが多いといわれます。納得のいく回収にできるように、債権回収の種類についても知識を持ちましょう。

交渉・民事調停

貸したお金を返してもらえない、売掛金を回収できないというとき、個人も企業もまず支払いしてくれない相手に支払いを求める電話をしたり、請求書、督促書などをおくり支払いを求めます。こうした交渉は個人でもできますが、弁護士などの法律の専門家が介入すれば、この時点で解決することもあるのです。電話や請求などで解決しない場合、内容証明郵便を送ります。

内容証明郵便も個人で送ることができますが、個人、会社が内容証明を送ったところで相手にしてくれないことも多いのです。弁護士名で内容証明を出すことで裁判になるかもしれないと考えさせることができ、効力がより強くなります。民事調停についても個人や企業が申し立てできますが、頭のいい人だと引き伸ばしにかかることがあり、実効性が少ないこともあるのです。弁護士が申し立てし、調停が成立しない場合は裁判に移行する事が多いので、支払いすることも多くなります。

支払い督促手続き

支払い督促手続きは裁判所から債務者に送るもので、支払い督促に記載されている事柄、債務額を公的に認めてもらうというものです。ただし、相手がこれに異議申し立てすれば裁判所が送ったものでも効力がなくなります。弁護士が介入する債権回収においてはあまり意味がない物とし、弁護士がこの方法で債権回収を行う事は稀です。

通常訴訟手続き

訴訟となると時間がかかるというイメージを持っている方も多いでしょう。しかし債権回収の通常訴訟については第1回目の裁判終了後、判決が下されることが多いのです。相手が裁判になったことで支払うしかないと考え「一括は無理だから分割で」と和解申し立てすることもあります。和解が上手くいかないときにはすぐにそれを打ち切り、判決をしてもらうことが可能なのでそれほど時間がかかることはないのです。

少額訴訟手続きは60万以下の案件に利用できるもので、審理は原則1回となります。相手が応じない場合には、少額訴訟から通常訴訟に移行し、この場合は時間がかかる案件といえるでしょう。少額訴訟で判決が出てこれに債務者が異議申し立てすると「審理やり直し」となるので時間がかかります。こうしたことが予想できるので、弁護士に依頼した場合、少額訴訟を行わず最初から通常訴訟で行くことがほとんどです。

強制執行手続き

判決が確定すると債務について支払いに応じなければなりませんが、それに応じない場合、裁判所に強制執行申し立てを行う事ができます。強制執行は不動産・動産・債権という三つの種類があり、企業での強制執行はほぼ債権執行です。債権執行とはほとんどの場合が銀行預金の差し押さえとなります。強制執行は債権回収の中でも最終手段です。

まとめ

債権回収はなるべくならしたくないと思う方も多いでしょう。現状何らかの取引が続いているような相手の場合には、相手との関係性を維持したいという人も多く、大事にしないようにと苦労されていう方も多いです。しかし消滅時効などもありますので、そのお金を返してほしいということなら早めに弁護士など専門家による債権回収を考える方がいいでしょう。