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債権回収を依頼できるのは弁護士だけではない? 

債権回収を依頼できるのは弁護士だけなのでしょうか?

法的な要素が絡むことから、弁護士への依頼が妥当と考える人が多いかもしれません。

しかし、弁護士への相談は敷居が高いと考える人が多いのも事実です。

債権回収を依頼できるのは弁護士だけではありません。弁護士以外の依頼先を紹介していきます。

 

そもそも債権回収とは?

債権回収とは、期限どおりに支払われなかった債権を回収すること。

債務者が経営不振による資金繰りの悪化などで売掛金などを期限内に支払うことができない場合、交渉し督促して、債権を回収するための行動を起こさなければなりません。

債権には消滅時効があるので、時効までに行動を起こす必要があるのです。

債権回収は、法的な知識が必要となることから、みずから行動を起こすことは難しく、法律に精通した方や業者に依頼するのがベストです。

 

弁護士のほかに債権回収を依頼できるのは?

弁護士以外に、許可を受けた民間の債権回収会社、ファクタリング会社、認定司法書士に依頼をすることができます。

 

債権回収会社(サービサー)

債権回収会社はサービサーとも呼ばれ、債権回収を専門に行う企業です。

債務者が支払いに応じない場合、債権者に代わって債権額を回収します。

債務者と交渉して債権を回収するわけではなく、債権額を買い取ってもらうという手続きになります。

そのため、債権額全額を回収できるわけではないので注意が必要です。

回収できる見通し額を検討し、その検討額に見合う手数料が差し引かれ回収額となるのが一般的です。

督促の電話や督促状の郵送など実務を代行してくれますが、法的な手続きで債権を回収する資格はありません。

 

ファクタリング会社

ファクタリング会社は、債権者から売掛債権を買い取り、回収業務を代行します。

ただし、回収が困難、不可能な不良債権は取り扱っていません。

債権の買い取り後は数日で現金化されるのがメリットで、たとえ売掛先が倒産しても損失はありません。

買い取りには手数料が必要なので、依頼はすぐに資金調達が必要な場合などに限られるでしょう。

債務者の状況によっては買い取りできないケースや、ファクタリング会社が債務者からの回収に要する費用負担が発生するケースがあることも注意しておきましょう。

 

認定司法書士

司法書士の業務といえば、不動産に関わるスペシャリストとして登記又は供託手続の代理や法務局に提出する書類の作成などをイメージするでしょう。

しかし、法務大臣の認定を受けた司法書士については認定司法書士として、債権回収業務を行うことができます。

簡易裁判所における訴額140万円以下の債権であることに限られますが、裁判への出廷だけではなく、少額訴訟に関する法律相談の業務ができます。

認定司法書士は少額訴訟に限り、この弁護士の業務を行うことができるようになります。

 

まとめ

債権回収といえば、弁護士と思われている人は多いでしょう。

しかし、債権回収会社、ファクタリング会社、司法書士など、債務者の状況や債権額に応じて依頼先を考えてみるのも一考です。

それぞれの特徴を理解し、ベストな債権回収の依頼先を選びましょう。

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