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債権回収の流れを把握しお金をしっかり取り戻そう

お金を貸したのに返してくれない、売掛金を支払ってくれない、こういう時に行うのが債権回収です。債権回収は流れがあり、請求、自宅や会社に取り立てに行く、話し合いを行うなど段階を追って行います。その流れを理解しておき、お金をしっかり取り戻しましょう。

請求から話し合い

お金を貸した人に対して電話をかけて支払ってくれるように促します。ここでポイントとなるのは請求書を毎月出しておくということです。請求書を毎月送っておくことで、返してほしいと常にアクションを起こしていたことになり、裁判の時にも有利に運びます。請求書を送っても電話をかけても返してくれないとなれば内容証明郵便の郵送です。

直接自宅に取り立てに行く、または会社に取り立てに行くなどの実力行使をするという方法もあります。しかしこうしたことを個人で行っても効果が見られないこともあるので、内容証明郵便を郵送する前に弁護士など法律の専門家に介入してもらう方がいいでしょう。弁護士名でお金を返すようにという内容証明が行けば相手も専門家が出てきたことに驚き、支払いを行う場合もあります。

一部弁済を受けられる場合や債務者以外から回収できる場合

話し合いなどを行い一部でも弁済を受けることができれば、債権回収の時効が一途中断されます。一部弁済を行ったということは債務を認めたということになるため、時効を中断できるのです。また債務について契約書などがない場合、ここで債務承諾書をとることでも時効を中断できます。

連帯債務者や保証人、連帯保証人などがいて、債務者以外から改修できるようなら改修しましょう。債務者が支払いをどうしてもしてくれない事、保証人として債務に責任があることを伝えますが、この場合も、個人で行うより弁護士の方がより強いインパクトを与えることができます。

どうしても払ってくれないなら法的手段に移行する

法的手段に出るなら弁護士の介入は必須となります。支払いの督促を裁判所から出してもらい、それでも支払いしない場合は少額訴訟、通常訴訟です。裁判によって和解となることもありますし、和解とならず債務者の家や車などを差し押さえるという手段に進む可能性もあります。裁判で勝利すれば公正証書の強制執行や担保権の実行など、債務を返済してもらう強制的な手段が実行され回収完了です。

まとめ

ずっと支払いをしてくれない人は、何らかのアクションを起こさない限り借金を支払おうとしないものです。弁護士が介入したことを知るといきなり返済してくる人もいますが、もめにもめて裁判に突入することもあります。やはり弁護士など法のプロに介入してもらうことが一番でしょう。